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交通事故の刑事責任
一般の方にとって、交通事故が刑事事件として処罰の対象になるとは想像しにくいかもしれません。しかし、交通事故で人身事故が発生した場合、運転者の過失に応じて刑事処分が課される可能性が高くなります。以下、刑事処分が考えられる代表的なケースについてまとめます。
nac刑事法律事務所 元検事の弁護士中村元起が説明します。
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過失運転致死傷
交通事故において、運転者が不注意により他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合には「過失運転致死傷」として処罰の対象となります。
たとえ意図的でなくとも、交通法規の無視や不適切な安全確認、脇見運転などの過失が原因で発生した事故が人身事故となると、刑事責任を問われる可能性があります。
重大な過失と判断される状況
1
信号無視や速度超過
交通ルールを守らずに運転した結果、重大な事故を引き起こした場合には、過失が重大と判断される可能性があります。例えば、赤信号を無視して交差点に進入し、歩行者や他車両と衝突するようなケースがこれに該当します。
2
安全確認の不足
交差点や駐車場の出入り口などでの不注意により、歩行者や他車両に重大な怪我を負わせた場合も、刑事処分の対象となりやすくなります。こうした場所での安全確認を怠り、相手に被害をもたらした場合は、過失が重いと見なされることが多いです。
3
携帯電話の操作中
運転中に携帯電話やカーナビを操作して注意が散漫になり、その結果事故が発生した場合、刑事処分の対象となる可能性が高くなります。脇見運転が原因で事故を引き起こした場合には、意図的ではなくても重大な過失と判断されることがあります。
事故不申告と不救護
事故不申告(事故報告義務違反)
交通事故を起こした際には、運転者には警察へ速やかに報告する義務が法律で課されています。これを怠ると「事故不申告」として処罰の対象となります。現場から離れたり、事故を警察に報告しないと、事故の責任がさらに重く見られることがあります。
不救護(ひき逃げ)
交通事故における「不救護」、つまり事故後に被害者に対して適切な救護措置を取らない行為は、特に重い罪とされます。人身事故で被害者が怪我を負った場合には、速やかに救護を行い、警察へ通報することが必要です。これを怠り、現場から逃走する「ひき逃げ」は社会的にも重視され、厳しい刑罰が科されることが一般的です。
略式裁判で済まない場合も
過失運転致傷の事件では、罰金刑を科すだけの略式裁判で済むこともあります。しかし、事故の内容や被害の重大さ、過失の程度によっては、略式裁判ではなく正式な公開裁判が行われることもあります。
公開裁判では、弁護人や検察官が証拠を示し、詳しい審理が行われます。そのため、依頼者にとって負担が大きくなる可能性があります。
元検事の弁護士に依頼するメリット
検察側の視点を活かした弁護
検察官としての経験を持つ弁護士は、事件の見立てや証拠の重要性を理解しており、不確定要素を予測しつつ有利な戦略を立てられます。これにより、刑事責任を軽減できる可能性が高まります。
迅速で的確な対応
刑事事件の対応では初動が重要です。元検事であれば、事件の展開を的確に予測し、依頼者にとって最も有利な方向に導くための迅速な対応が期待できます。
被害者との交渉と配慮を踏まえた対応
被害者やその家族への配慮をしながら、依頼者にとって最善の結果を追求します。被害者との示談交渉などでも、元検事の弁護士であれば、そもそも示談が必要か、示談をするのであればスムーズかつ適切な対応が可能です。
弁護士特約の活用
交通事故に関連する刑事事件でも、致死事案や裁判になった場合には「弁護士特約」を利用できる場合があり、弁護士費用の負担が軽減されることがあります。
早期の専門家相談の重要性
1
事故発生
交通事故に関連する刑事事件では、事故後の適切な対応がその後の展開を大きく左右します。
2
専門家への相談
元検事の視点を活かした弁護士に早めに相談することで、冷静かつ的確な判断が可能となります。
3
リスク軽減
専門家の助言を得ることで、刑事処罰のリスクを軽減できる可能性があります。
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